組合ニュース第35号

困ったときには助けられ 学習努力して自立し 困った方を助けてあげられる喜びを共に分かち合う団体を目指そう
第35号(17年12月8日)
発行人  大阪生野共同住宅組合
(編集:広報 中村人司)
〒544-0003 大阪市生野区小路東2-21-27
       tel&fax 06-6757-5956
https://www.ikujyu.com  info@ikujyu.com
●おおやニュース 
☆「第20回 賃貸住宅経営者懇談会」が開催されました。
日時:平成17年11月16日(水曜日) 午後6時分〜8時30分頃
場所:大阪市立社会福祉センター3F会議室於 (近鉄上本町駅徒歩3分(都ホテル北側))
1.開会の挨拶と参加者のご紹介
2.報告事項
? 仲介手数料0のサイト「チョク」のご案内
? 組合の愛称「おおや倶楽部」について
? 大和ハウスの奈良工場見学会が10月22日開催され、S(成)役員・山本(泰)役員・糸川組合長が参加。
?「全国地域安全運動 生野区民大会」が10月14日生野区民センターにて開催され、S(成)役員・糸川組合
長が参加し、当組合の川北監査が防犯功労者表彰を受賞されました。
? インテリアコーディネーター講習が11月9日天六の住まい情報センターにて開催、山本(泰)役員・糸川組合長が参加。
? 寝屋川の管理会社マエダエステート様セミナーが11月13日開催され、山本(泰)役員・糸川組合長が参加。
? 大阪ガス「NEEDS倶楽部」セミナーが11月30日(水)13時30分よりドームシティガスビルにて開催されます。
? 恒例の忘年会を12月21日(水)午後6時より道頓堀ホテルにて開催予定。
3.内装見積もりと部分補修の実習会
?「内装の見積り」 クロスの測り方
リフォームの際に、内装業者さんから見積りを貰いますが、単価は比較できても、なかなか数量は分からないものです。協賛会員「インテリア住吉」さんからクロスの測り方につき実技を講習頂き全員がメジャーを持って、実際に自分で測ってみてやり方を学びました。
  しっかり計ります  
インテリア住吉さん
? 「部分補修」 クロス・CFの補修及び塗装
入居期間が短くて、リフォームする必要が無いなと思っても、部分的にタバコの焦げ痕や汚れが有ると、結局は内装業者
さんを依頼しなくてはなりません。そんな時にこの技術が役立つかもしれません。
今回は当組合の広報担当でご自身でも補修を実践されている「中村役員」に実技を交えた講習で、実際にCF張替えセッ
ト教材を使用してカッター片手に練習し全員がそのテクニックを身に着けました。実際に役立つ日が楽しみですね。
会場全景
カッターで切ってはめ込みします。

家主のミ・カ・タ・? 月光仮面
神戸地裁(村岡泰行裁判長)は、平成17年7月14日、敷引特約は消費者契約法10条に違反し無効であるとして、賃借人からの敷引金の返還請求を棄却した1審判決を取り消し、賃貸人に対し25万円の返還を命じる判決を言い渡しました。
?賃貸借契約成立の謝礼(礼金)という要素については、「賃借人に一方的に負担を負わせるものであり、正当な理由を見いだす
ことはできない」。
?自然損耗の修繕費用という要素については、「二重の負担を強いることになる」。
?更新料免除の対価という要素については、「賃借人のみが…更新料を負担しなければならない正当な理由を見いだすことはできず、しかも、賃借人としては、賃貸借契約書が更新されるか否かにかかわらず、更新料免除の対価として敷引の負担を強いられるので
あるから、不合理」
?空室損料という要素については、「賃借人が使用収益しない期間の空室の賃料を支払わなければならない理由はなく」賃貸人が
「自らの努力で新たな賃借人を見つけることによって回避すべき問題である」
?賃料を低額にすることの代償との要素については、「賃料の減額の程度が敷引金に早々するものであるかどうかは判然とせず」また、「賃貸期間の長短にかかわらず、敷引金として一定額を負担することに合理性があるとは思えない」
以上のような分析に基づき、
敷引特約は、「賃貸事業者が消費者である賃借人に敷引特約を一方的に押しつけている状況にある」と評して、信義則に反し消費者の利益を一方的に害するものであると判断し消費者契約法10条に違反し無効であると結論づけました。
本判決の評価
本判決は、敷引特約について、消費者契約法違反を理由に無効であると判断したものであり、控訴審レベルの判断では初めてのものです。本判決は、敷引特約を構成するあらゆる要素について、その合理性を疑問視し、消費者の利益を害するものであると判断しており、敷引特約そのものの問題性を浮き彫りにしたものといえます。
現在、大阪府では、「賃貸住宅の退去時における原状回復に関する防止方策研究会」において、原状回復問題への対応を協議しているところですが、敷引特約を無効とした本判決を 踏まえて、礼金の受領も今後は難しくなりそうです。
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