組合ニュース第29号

困ったときには助けられ 学習努力して自立し 困った方を助けてあげられる喜びを共に分かち合う団体を目指そう
第29号(17年5月28日)
発行人  大阪生野共同住宅組合(編集:広報 中村)
〒544-0003 大阪市生野区小路東2-21-27
tel&fax 06-6757-5956

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●組合ニュース
第42期 平成16年度 定時総会が開催されました。
〇日時 平成17年5月17日(火)午後6時より 
○場所 木曽路北巽店にて
○参加者 家田(光)、永井、山下(悠)、山本(光)、西田、橋本、川北、塩川、S(義)、中村、
       古賀、蒲原、荻野、S(成)、角谷(由)、糸川 (敬称略・順不同)
1.開会の挨拶、参加者・委任状による総会成立について 司会の西田副組合長より
2.組合長挨拶 糸川組合長
3.議事
  1).平成16年度 事業報告について 塩川執行役員より報告しました
  2).質疑応答の後 議案可決しました
  3).平成16年度 収支決算報告について 古賀執行役員より報告しました
  4).平成16年度 会計監査報告について 橋本監査役より報告いただきました
  5).質疑応答の後 議案可決しました
  6).平成17年度 収支予算案について 古賀執行役員より報告しました
  7).質疑応答の後 議案可決しました
  8).定款改訂案について S執行役員より提案しました
  9).質疑応答の後 議案可決しました
  10).平成17年度 運営方針について 糸川組合長より提案しました
  11).質疑応答の後 議案可決しました
   また平成16年度の問題相談事例につきS執行役員より報告がありました。
 4.懇親会 乾杯を川北監査役にて行い、約2時間あまり和やかに歓談しました。
 5.閉会の挨拶 西田副組合長
※この総会資料と「滞納マニュアル」(大家さん自身で出来る分かり易い滞納解決ノウハウ)は
後日、皆様にお届けいたします。
家主のミ・カ・タ・? 月光仮面VOL6「滞納問題と契約書のコツ その2」
住宅を賃貸する際、毎月家賃を支払っていただくことを条件としていますが、時には家賃未納・滞納が発生します。
また賃借人が退去時に敷金返還を巡って訴訟問題へ発展するケースも現れ、家主にとっては資産管理も
思うように任せない今日です。
そこで今回は、家賃滞納のリスクを未然に防ぐ方策を幾つか考えてみました。
賃貸物件を賃借人(入居者)へ貸すときに重要となるのは「賃貸借契約書」の作成です。
この「契約書」ではまず、「自書署名と捺印」がポイントです。
パソコンの普及で契約書をパソコンで印字し、入居者の「名前」の所もパソコンで作りがちですが、署名と
捺印は必ずご本人の署名と捺印が重要です。
何故かと言いますと裁判になった時、借主側が「そんな契約知らない」と言われたら、その文書が「借主の
意思で作られていない」という事を立証するのは借主側ですので、署名と捺印が本人のものである限り家主側は
有利になります。
次に「保証人の重要性」があります。賃貸契約を行った際に保証人をお願いするのですが、契約されたご本人が
何らかの理由で家賃を滞納された時に、保証人の方から費用を負担して頂くことになります。
この時に保証人となった方から「そんなこと知らない」「勝手に印鑑を押された」といったことになりかねません。
保証人には印鑑証明を提出して頂いていますが、署名や捺印は不確かな面も多いのです。
そこで保証人になって頂く「承諾書」といったものを別途に残しておく必要があります。つまり形だけの保証人ではなく、
「保証する意思があった」という内容の物です。また賃貸契約書のなかに「契約解除」の条項を盛込むことが重要です。
定型の契約書では「契約解除」のところに「債務不履行に陥った時」とか「差押さえを受けた時」といった言葉が入っている
でしょうが、「信用不安に陥った時」などを盛込む必要があります。
その他、高齢者には成年後見人、外国人への対応など賃貸借契約時には何かと不安がつきものです。
次回は家賃の滞納が実際に起こってしまった時の対応策について考えてみます。
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