組合ニュース第4号

生野共同住宅組合ニュース

第4号(2002年12月17日)
発行人 生野共同住宅組合(編集:糸川)
〒544-0003 大阪市生野区小路東2-21-27
?・Fax 06-6757-5956

日本賃貸保証?と提携開始

組合員様にはますますご清祥のこととお喜び申し上げます。組合では厳しい賃貸住宅経営の一助となる様に日本賃貸保証と提携する事となりました。ご検討下さい。

組合員様では、賃貸の保証人はどなたにお願いしているでしょうか。
通常は入居者のご両親など、身内の方でしょう。
その方は、保証人として必ずしも安心といえるでしょうか。

昨今では、リストラや倒産が相次ぎ、失業率は毎年上昇する一方です。
契約者の金銭債務に対し、契約書には捺印したのに、「名義だけ貸した」「自分は関係ない」等と無責任な言い逃ればかりを繰り返す保証人に悩まされた事はありませんか?
いくら契約者が確かだと契約前に判断しても、万が一保証人に頼らざるを得なくなったとき、 こんな事では困ります。
日本賃貸保証(JID)のシステムなら、保証内容も明確であり、いざというとき必ずお役に立ちます。

保証内容

保証期間に発生した下記内容について保証致します。

  1. 賃貸借契約に明記されている家賃・管理費などの滞納分
  2. 滞納した上で明け渡しに応じない場合の賃料
  3. 契約解除・明渡し手続きに要する費用(弁護士費用・遺留物処理費用)

保証対象契約

  1. 日本国内に所在する建物の賃貸借契約(物件)<住宅・事務所・店舗>
  2. 原則として、月額賃料が3万から50万までの契約(物件)とします。

   3万未満又は30万を超えるものについては、特別審査になります。

申込者の条件

保証期間内の賃料を支払限度額とします。
[保証期間(月数) × 月額賃料 = 支払限度額 ]

例 : 2年契約 用途:住居

契約年数 24ヵ月
家賃 90,000円
管理費 5,000円
駐車料 5,000円
賃料計 100,000円
支払限度額 2,400,000円

適正に賃料の支払いができると思われ、JIDが指定する書類を提出することができる個人及び法人。

保証期間

原則として2年間(24ヵ月)とします。 (2年毎に更新)
ただし、2年以上の場合でもお引き受け可能です。

保証料金

月額賃料の30%を、保証料として契約時に一括でお支払いいただきます。但し、月額賃料が5万円以下の場合は全て、最低保証料として15,000円をお支払いいただきます。(上記は保証期間2年の場合です。)

*保証料は御入居者に、ご負担いただきます。

保証契約期間 2 年 3 年 5 年
基本保証料率 30% 45% 75%
対象賃料が50,000円未満の場合は、50,000円に上記の料率を乗じた金額を保証料とします。

保証金額(支払限度額)

賃料計 100,000円の場合 支払限度額は 2,400,000円になります。

保証金支払時期

保証金は入居者の明渡し完了が確認され、全ての債務が確定した後、契約違反発生時に溯って、一括お支払い致します。

*注

  • ・ 賃料等の遅延損害金及び解約通知義務違反・早期解約による損害金は保証の対象外となります。
  • ・賃借人又は同居人の失火によって生じた損害金は、保証の対象外となります。

契約違反の処理

  1. 督促業務
  2. 明渡し手続き 内容証明郵便発送(代行)、遺留物撤去及び保管(事業用物件除く)
  3. 訴訟等法的手続き

* 賃借人の契約違反(賃料滞納等)発生時より、速やかにJIDに連絡されなかった場合やJIDが行う明渡し手続きに協力頂けなかった場合は、 保証致しかねます。

ご了承ください。 (下記参照)

発生からJIDに連絡まで、

40日以内 全額保証
41日 〜 70日 90%保証
71日 〜 90日 50%保証
91日以上 全額免責

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