●おおや倶楽部ニュース vol.41

おおや倶楽部ニュースvol.41

「第23回賃貸住宅経営者懇談会」が開催されました。

平成18年6月21日(水曜日) 
午後6時00分〜8時15分頃 
大阪市立社会福祉センターにて
1.開会の挨拶と参加者の紹介。
2.報告事項
平成18年度役員人事について
角谷さん、上田さんが新年度役員になりました。
また、塩川役員が一身上の都合で退任され、組合への貢献に対して感謝状の贈呈が有りました。
「2006賃貸住宅ファエin大阪」への参加について
企画コーナー(2日間): 経営に関する問題をディスカッションする
セミナー(2日目最終時間):「大家さんによる大家さんのための見方・考え方」をテーマに
シンドラーエレベーター事故について
「施設賠償保険」「昇降機賠償責任保険」「機械保険」の違いについて。
消防法の改正について 
住宅用火災警報機の設置が義務化
○新築住宅は平成18年6月1日から  
○既存住宅は平成23年6月1日までに設置が義務となる。
協会活動
5月8日に「生野防犯協会」の総会が、6月2日に「生野防火協力会」の総会が、
6月6日に「生野公衆集合場 防火協議会」の総会が寺田町フェイセスにて開催され
糸川組合長・S(成)役員が参加しました。
3.本日の懇談会内容  
賃貸住宅経営の悩み全般につきディスカッション
司会 糸川組合長
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23回懇談会に参加して----------------
梅雨とは言え、良い天気に恵まれて良かったです。
今回も会員さん、協賛会員さん、一般参加者さん多数参加されました。組合長からの報告事項で、シンドラーエレベーター事故にふまえて、今回の事故のようなケースでは、「施設賠償保険」では難しく、「昇降機賠償責任保険」の説明がありました。
知らない事がいっぱいで日々勉強しないといけないですねぇ。
また住宅用火災警報器の設置で、既存住宅の義務化は、平成23年6月1日までにしないといけません。これもメモですよ。
第二部のディスカッションは、「仲介業者との付き合い方」を参加者全員に述べてもらいました。
専任ではないけれど一社にお願いして、良好な関係で順調に空き室を解消されてる方、一社にお願いしてたけれど、一般に広くお願いした途端に空き室が埋まった方、正反対の方法が聞けてとても有意義でした。
これが答え!って無いけれど、自分の物件や周囲の業者さんとの状況から、是々非々で対応するのが一番だな〜と思いました。大家業は孤独で、こうしてたくさんのお話が聞けるのが懇談会の素晴らしさですね〜。
もう一つ、仲介業者から嫌われる家主の質問があり、家主当人よりも、まずは物件力をつける!とのこと。
部屋は改装済みで見せるようにして、鍵はいつでも開けられて案内しやすくするとか、他の物件より良い物件にする事のようです。借主や業者の立場にたって考えることも必要です。築年数は変えられないけど、これなら出来そうですね!

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エレベーター事故に関する賠償保険について
先日、東京都港区芝の区住宅公社「シティハイツ竹芝」(23階建て)の12階で、エレベーターが急に上昇し、降りようとした12階に住む都立高2年が上半身をエレベーターの床と天井部分に挟まれ、頭などを圧迫され死亡する事故がありました。
現在、警察がシンドラーエレベーターやメンテナンスのSECなどを捜索し、事故の原因を解明中です。
このような事故が起きた時、製造メーカーや保守会社の責任の範囲で賠償されずに、家主に責任が及んだ場合、昇降機賠償責任保険に加入していないと保険の対象にはなりません。
通常、施設・設備自体の構造上の欠陥や管理の不備の人身事故や財物事故により、家主が法律上の賠償責任を負った場合は、施設賠償保険で対応できますが、エレベーターやエスカレーターによる事故は別途、昇降機賠償保険に加入しておかないと補償されません。
また、エレベーター自体の損害は機械保険に加入しておかないと、補償されません。
災害は、突然やってきます。もう一度、保険の加入状況等をご確認下さい。
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おおや倶楽部ニュースvol.41
FAX配信2006.06.24

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