■おおや倶楽部ニュース vol.84

■おおや倶楽部ニュース vol.84

平成21年7月から、大阪市では街頭犯罪の発生を抑止するため、マンションの管理組合・賃貸共同住宅の所有者や入居者組織、振興町会等が防犯カメラを設置する費用の一部を補助する制度を始めました!!
◇補助率・補助限度額の拡充は、平成21年度に交付する補助金に限ります。
賃借による設置のため補助金の交付期間が平成22年度以降にわたる場合、平成22年度以降に交付する補助金は従前の補助率(1/2)を適用します。
※申請は、購入により設置される場合は12月中、賃借(リース・レンタル)により設置される場合は11月中にお願いします。
1.補助の対象となるカメラ
大阪市内で犯罪の発生を抑止するため特定の場所に継続的に設置されるカメラで、カメラ本体に内蔵または別途設置するハードディスクレコーダーなどの録画機能のあるものに限ります。
また、当該防犯カメラにて撮影された画像のうち道路、公園、団地内の通路その他不特定多数の者が利用する場所が、画像面積の3分の1以上であることが必要です。
賃借(リース・レンタル)により設置される場合は、賃借期間が3年以上のものに限ります。
2.補助を受けることができる対象者
(1)大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の分譲マンションの管理組合
(2)大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の賃貸共同住宅の所有者であって、防犯カメラを設置する ことについて入居戸数の過半かつ3戸以上の同意を得たもの(公的住宅及び社宅、官舎、寮等の 給与住宅を除きます。)
((3)大阪市内に所在する住戸数が5戸以上の賃貸共同住宅の入居者組織であって、防犯カメラを設置することについて当該賃貸共同住宅の所有者の同意及び入居戸数の過半かつ3戸以上の同意を得たもの
(4)大阪市地域振興会を構成する振興町会又は連合振興町会
3.申請を行う前に必要な事項
(1)防犯カメラを設置することについて設置場所の所有者(使用する権利を有する者も含みます。)の同意を得てください。
設置場所が道路等の公共施設である場合は、管理者の同意も必要です。
(2)設置にあたり道路交通法その他法令に基づく許可等が必要な場合は,許可等を受けてください。
(例)道路上に設置の場合・・・道路占用許可(大阪市建設局申請) 道路使用許可(大阪府警申請)
※ 設置前に、撮影範囲に入る住宅など周辺住民の方にも説明し理解を求めておくことが大切です。
4.補助対象となる金額
防犯カメラの設置に要する費用(保守費用、修理費用、電気料金等の維持管理費用を除きます。)
5.補助金額
補助対象となる経費の2分の1(千円未満切捨)ただし、1台につき15万円が上限です。
6.補助対象となるカメラの台数の上限
分譲マンション管理組合、賃貸住宅の所有者または入居者組織5台振興町会、連合振興町会10台
☆詳細・申請受付は 大阪市住まい公社 民間住宅課 06−6882−7039へ
組合員皆様へ継続的なお願い
○ 防犯・高齢者サポートとして、組合員さんの所有物件は各町会へご加入をお勧めします。
○ 平成23年5月31日迄に既築を含め全住宅に住宅用火災報知器の設置が義務付けられています。
○ 組合ホームページ https://www.ikujyu.com/ ブログ http://ikujyublog.blog23.fc2.com/  
へアクセスにご協力をお願いします。
☆組合ニュース等のFAXはPCにて自動送信し、送信には約3時間かかります。その間は組合事務所は受信が出来ません。ご了承をお願い申し上げます。

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